平成30年の「著作権法の一部を改正する法律」(「平成30年改正著作権法」)により、「授業目的公衆送信補償金制度」が創設されました。当初は、同法の公布日(平成30年5月25日)から3年以内に施行するとしており、令和3年4月からの施行に向けて関係者間での調整が進められていました。
このような中、新型コロナウイルス感染症が流行したことで、大学をはじめとする多くの教育機関では、オンラインによる遠隔授業の導入が検討されました。オンラインによる遠隔授業の実施に際し、「平成30年改正著作権法」施行前の段階では個別に権利者の許諾が求められることから、コロナ禍での教育現場の状況を鑑み、当初の予定を1年前倒しして令和2年4月末に同法を施行しました。また、本来であれば、「授業目的公衆送信補償金制度」を利用するにあたり、教育機関は指定管理団体に一括して補償金を支払うことが求められますが、令和2年度に限り補償金額を無償とすることが決定されました。
以上のようなコロナ禍という特殊な状況下において、「授業目的公衆送信補償金制度」は緊急的かつ特例的な運用にて開始されましたが、令和2年12月18日に補償金額が文化庁長官より認可され、令和3年度からは本格的な運用が開始されます。令和3年度以降の「運用指針(ガイドライン)」は、教育関係者・権利者・有識者から構成される「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」での議論をふまえてまとめられ、令和2年12月24日に公開されました。
今回のセミナーでは、「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」の共同座長を務める当センター長の竹内比呂也が「授業目的公衆送信補償金制度」の本格実施をふまえ、その意義等について講演を行います。「授業目的公衆送信補償金制度」や、著作物を活用した今後の授業、学習のあり方について、参加者の皆様とともに考えていきます。
申込フォーム
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定員に達しましたので、受付を終了しました。(1月15日12:00)
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